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CBR アジア太平洋ネットワーク規約
● 第1条 名称
本ネットワークは、「CBRアジア太平洋ネットワーク」と称する。以下、「CBR AP ネットワーク」と表記する。
● 第2条 ビジョン(Vision)
インクルーシブな開発とインクルーシブな社会の推進。
● 第3条 使命 (Mission)
アジア太平洋地域と世界におけるCBR活動の推進、発展および支援。
● 第4条 目的
以下の項目を推進、支援し、ファシリテートする。
- 1) 良い事例と教訓を文書化し共有する。
- 2) 個人と組織レベルに対応する能力開発のための地域基盤とする。
- 3) 国内、小地域、全世界のCBRの ネットワークとする。
- 4) 関係者の連結、障害者またはその家族の団体、国家または国際非政府機関、団体、学者、国家または地方政府、ドナーと国連機関との強力な同盟関係を築く。
- 5) 証拠に基づく調査のイニシアチブを取る。
- 6) 国連障害者権利条約と障害者が組み込まれたミレニアム開発目標(MDGs)を実践する。
- 7) 国家的、国際的な開発のイニシアチブまたは約束に障害が組み込まれるように働きかける。
- 8) 地域における障害に関するアドボカシーと意識向上に努める。
● 第5条 組織(Structure)
- 5.1 ネットワーク会議 (Network Congress)
- 5.1.1 CBR AP会議の出席者をもって構成する。
- 5.1.2 役割は、以下の通りとする。
- 1) 4年に1度開催し、会議閉会時に次期開催地を選定する。
- 2) 宣言、推奨、決議を完成させる。
- 3) 諮問の役割を担う。
- 5.2 地域評議会(Regional Council)
- 5.2.1 アジア太平洋地域における国連加盟国や領域のそれぞれから一人が参加する。
- 5.2.2 任期は、第1期は2015年までとし、その後は、4年に1度または次回ネットワーク会議が開催されるまでとする。
- 5.2.3 地域評議会メンバーの任期は最大2期までとする。
- 5.2.4 どの国や領域も、代表が不在の場合のために代理を選出する。
- 5.2.5 地域評議会は、少なくとも隔年毎に行い、定足数は評議会員の半数以上とする。
- 5.2.6 地域評議会の役割は、以下の通りとする。
- 1) 行動計画の実施の推進と監視。
- 2) 役員の選出。
- 3) 規約改正への取り組み。
- 4) 役員会から提案された他の案件の承認。
- 5.3 役員会
- 5.3.1 役員委員会の役割は、以下の通りとする。
- 1) 行動計画の策定。
- 2) 地域評議会に提案する予算計画の作成および採択。
- 3) 予算計画実施の監視。
- 4) 資源動員や資金調達の実施。
- 5) 地域評議会で承認を得るための管理手順の策定および提案。
- 6) 次期CBR AP会議開催国についての提案の承認。
- 7) 会長に対して、CBR AP ネットワークの代表として法的書類に署名する権限の付与。
- 8) 必要に応じてタスクフォースや小委員会を設置。
- 5.3.2 役員会は毎年少なくとも1度開催し、それとは別に随時、文書による循環決議を行う。
- 5.3.3 役員のうち、事務局の所在国代表は自動的に選出される。
- 5.3.4 役員会には、以下の役員を置く。
- 1) 会長(1名)
- 会長の役割は、以下の通りとする。
- a) ネットワーク会議、地域評議会、役員会の会合の総括。
- b) CBR AP ネットワークの行動計画や予算計画の実施を監督および促進。
- c) 公的な場において、CBR AP ネットワークを代表。
- d) CBR AP ネットワークの活動の調整責任。
- e) 役員会で承認された法的書類への署名。
- 2) 副会長(3名)
- 副会長の一人は、会長に任命されない限り、次期ネットワーク会議開催国から選出する。
副会長の役割は、以下の通りとする。
- a) 会長の補佐。
- b) 会長不在の場合は、代理を務める。
- 3) セクレタリー (1名)
- セクレタリーの役割は、以下の通りとする。
- a) ネットワーク会議、地域評議会や役員会の調整、書類準備および議事録管理。
- b) ネットワーク会議での宣言の調整および準備。
- c) 行動計画の実施報告書のネットワーク会議、地域評議会や役員会への提出。
- 4) 会計(1名)
- 会計の役割は、以下の通りとする。
- a) 予算計画を準備し、役員委員会の承認を得る。
- b) 予算計画実施を指導し、CBR AP ネットワークの収支関連全般に責任を負う。
- c) ネットワーク会議、地域評議会や役員会に会計報告書を提出する。
- 5) 役員
- 5)-1 APCD財団の役員または役員の推薦者。役割は、以下の通りとする。
- a) 事務局の指導。
- b) 財政処理。
- c) 法的関連の補助。
- 5)-2 地域評議会から最大4名まで選出できる。
- 5.3.5 他に、第1期役員会の任期は2015年までとし、その後は、1期4年間で最大2期まで延長できる。
● 第6条 事務局
- 6.1 事務局の役割は、以下の通りとする。
- 1) CBR AP ネットワークの日常業務の調整。
- 2) 役員会の指示とCBR AP Network会員の協力の下、行動計画の実施を促進する。
- 3) 会員と一般市民との連絡。
- 4) 記録の保存と更新。
- 5) CBR AP ネットワークの活動を公表。
- 6) CBR AP ネットワークの活動に関する最新情報を地域評議会や役員会へ伝達。
- 7) CBR AP ネットワークのウェブサイト、メーリング・リスト、データベースの発展および維持。
- 6.2 CBR AP ネットワークは、APCD財団との相談の上、役員会の承認を得て、事務局担当者を雇用する。
● 第7条 会員
- 7.1 地理的にアジア太平洋地域の国連加盟国や領域に所在し、障害分野/障害分野と開発分野/開発分野において活動を行っている団体は、CBR AP ネットワークの会員になるための申請資格がある。
- 7.2 会員の役割
- 会員に期待されることは、
- 1) 国内および国際的ネットワーキングに携わる。
- 2) CBR AP ネットワークの活動を支えるリソースの共有(資金、人、専門家、情報などについて)
- 3) CBR AP ネットワーク会合(CBR AP ネットワーク会議、地域評議会、その他集会)への参加。
- 7.3 会費
- ネットワーク会員は年会費を支払わなければならない。会費額は地域評議会が決定する。
- 7.4 会員申請
- CBR AP ネットワークに参加を希望する団体は、会員申請書を事務局に提出し、役員会の承認を得る。
● 第8条 会計
- 8.1 会計年度
- CBR AP ネットワークの会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
- 8.2 資金
- CBR AP ネットワークの資金は以下を含む。
- 1) 助成金、寄付金、寄贈
- 2) 事業のための運営費や管理費
- 3) ネットワーク会議からの余剰利益の共有
- 4) その他の資金
- 8.2 会計報告
- 8.3.1 会計役は、各会計年度の開始の少なくとも3ヶ月前に、予算計画を役員会に提出する。予算計画とは、次年度のCBR AP ネットワークの収支見積りである。
- 8.3.2 会計役は、会計年度終了後3ヶ月以内に収支報告を準備する。
- 8.3.3 APCD 財団の監査が、CBR AP ネットワークの会計報告を監査する。
- 8.3.4 APCD財団は、CBR AP ネットワークのための別の銀行口座を持つ。
● 第9条 規約の修正
本規約は、地域評議会において、参加者の3分の2以上の承認により修正される。
2009年12月16日、タイのバンコク APCD財団にて決議された。
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