障害者権利条約における
リプロダクティブ・ヘルス (一部抜粋)
第二十三条 家庭及び家族の尊重
- 障害者が子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する権利並びに障害者が年齢に適した情報、生殖及び家族計画に係る教育を享受する権利を認め、並びに障害者がこれらの権利を行使することを可能とするために必要な手段を提供されること。
- 障害者(児童を含む)が、他の者と平等に生殖能力を保持すること。
第二十五条 健康
- 障害者に対して他の者に提供されるものと同一の範囲、質及び水準の無償の又は妥当な保健及び保健計画(性及び生殖に係る健康並びに住民のための公衆衛生計画の分野を含む。)を提供すること。
(日本政府仮訳文より)