署名後のプロセス
- 国内の国会審議、障害者に関する国内法、政策の見直し、批准のプロセス
- 20カ国の批准後有効になる
- 国内における、権利条約実行推進、モニタリング委員会の設定
- 国の実行を監視する障害者団体などの第3機構の設定〈シャドーレポートを国際モニタリング機構に提出できる)
- 署名国は国際〈国連)の国際モニタリング機構〈人権モニタリング機構)にレポート提出義務を持つ〈ジュネーブかNYに設定)
- 国際モニタリング機構は、障害者の人権が不法に侵害された疑いがある場合、国の承諾後調査する権利がある
- では、国内法や国内障害福祉政策にどのようなインパクトがあるのか?
- 障害福祉分野の国際開発協力(ODAやJOCVなどの活動)にどのような影響を及ぼすのか